自己資金

【不動産の法人開業】自己資金になる6パターン&ならない3パターンを伝授

不動産開業!自己資金になるお金6選&ならないお金3選を紹介します
  • 不動産業を始めたいけど自己資金って何?
  • 自己資金という概念を知りたい
  • 自己資金にならないお金ってあるの?

不動産業を始める時には、個人法人に関わらず自己資金は必要ですが、特に創業融資を利用する場合は重要性が高まります。

ただし、同じお金であっても自己資金になるケースとならないケースがあります。

自己資金の概念を理解しておくことで、事前準備の段取りが変わりますし、開業までの期間にも影響します。

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自己資金になる6つのケース

まずは、しっかりと自己資金になる6つのパターンを紹介していきます。

このパターンで開業資金を集めないと、意味がなくなってきますし、創業融資を借りる時には最低6ヶ月間の通帳の動きが見られます。

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失敗しないためにも、知識として覚えておきましょう。

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自分の通帳に貯金したお金

1つ目は自分の通帳に貯金したお金です。

自分自身の給料からコツコツ貯金したお金はもちろん自己資金として計算出来ます。

創業融資は計画性を見られるので、自分の貯金は開業準備してきた証拠として伝えることが出来ます。

この貯金方法は絶対にやっておくべきなので、少なくとも6ヶ月前から動き出しておきましょう。

配偶者の通帳に貯金したお金

2つ目は結婚している場合に使えるものですが、配偶者の通帳に貯金したお金です。

夫婦の場合、財産は共同として考えてもらえるので、奥様などが別に貯金してくれている場合は自己資金として追加しておきましょう。

ただ、その場合は配偶者の通帳も提出しないといけないので準備が必要です。

返済義務のないお金(贈与)

3つ目は返済義務のないお金です。一般的に贈与と言われるものと考えてください。

  • 兄弟
  • 親族
  • 友人

自分で貯金した分だけで足りない場合は、上記のような人から援助してもらうこともあります。

ここで重要なのが返済義務のないという部分です。

返さないといけないものは、自己資金として認めてもらえないので注意しておきましょう。

また、返済義務のない事を伝えるために、しっかりと贈与契約書などを締結しておくことをオススメします。

更に伝えておくことが、必ず贈与者の通帳から、あなたの口座に振込してもらうようにしましょう。

そうしないと、お金の流れが伝わらないからです。

退職金

4つ目は退職金ですが、現役を引退してから開業するケースに当てはまります。

退職金の場合、一気に通帳に振り込まれるので、自己資金にならないと思うかもしれませんが、源泉徴収票を提出すれば認められます。

資産の保有・もしくは売却金

5つ目は資産の保有・もしくは売却金です。

  • 株式
  • 投資信託
  • 不動産
  • 有価証券

上記のような資産を保有している・もしくは売却することで得た資金は、貯金と同様に評価されます。

保有している場合は、保有資産額を確認できる資料を提出できるようにしておきましょう。

売却した場合は、領収書や請求書など売れたことがわかるものを準備しておくことをオススメします。

すでに事業で使ったお金

6つ目は、すでに事業で使ったお金です。

  • 事務所を借りた時の諸費用
  • 事業に必要な経費
  • 事業で使った設備費用

創業融資を利用する前に事業でお金を使うことがありますが、自己資金として計算してくれます。

特に事務所は先に借りてることが多いです。

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ただ、それらに使った領収書が必要になるので、忘れずに用意しておきましょう。

自己資金にならない3つのケース

次は、逆に自己資金にならない3つのケースを紹介します。

よくやってしまうこともあるので、注意しておきましょう。

預金通帳に入れていないお金(タンス預金など)

1つ目は預金通帳に入れていないお金、いわゆるタンス預金です。

タンス預金をしていて、創業直前に入金したとしても、あなたが貯金していた証拠がないので駄目です。

必ず通帳に明示されるような形式で貯金は貯めていきましょう。

一気に大きな金額が口座に入れられているもの

タンス預金と似たようなもので、一気にお金が振り込まれるケースもあります。

お金の出どころがはっきりしていない場合は、流れが不明確として自己資金にならないことがあるので注意しておきましょう。

返済義務のある、人から借りたお金

3つ目は返済義務のある、人から借りたお金です。

借りたお金はもちろん返済しないといけませんよね?

たとえ無金利だったとしても、返さないといけないものは自己資金にならないので注意しておきましょう。

まとめ

今回は法人として開業する上で自己資金になるお金6選&ならないお金3選というテーマで解説しました。

自己資金になる6つのケース

  1. 自分の通帳に貯金したお金
  2. 配偶者の通帳に貯金したお金
  3. 返済義務のないお金(贈与)
  4. 退職金
  5. 資産の保有・もしくは売却金
  6. すでに事業で使ったお金

自己資金にならない3つのケース

  1. 預金通帳に入れていないお金(タンス預金など)
  2. 一気に大きな金額が口座に入れられているもの
  3. 返済義務のある、人から借りたお金

事業を始める上で、自己資金は絶対に必要ですし、重要な要素です。

ただ、甘い考えで行動する人が多いポイントでもあります。

特に6ヶ月間のお金の動きは重要なので、事前行動が大事になってきます。

しっかりと事業開始前に自己資金についての知識を入れて行動しましょう。

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