- 自分で開業したいけど宅建士って必要?
- 宅建士を雇うデメリットは?
- 自分で宅建士を持つべき理由を知りたい
不動産業で開業する時には必ず宅建士が必要になりますが、人によっては宅建士を雇って開業することがあります。
ただ、廃業のリスクを少しでも減らすためにも私は代表者自身が宅建士を保有して開業することを強くオススメします。
理由は全部で4つありますが、全て宅建士の重要性についてです。
不動産業の代表者として今後行っていきたいなら、まずは自分自身が勉強して宅建士を保有しておきましょう。
宅建士を雇わないといけないから
1つ目は、宅建士を雇わないといけないからです。
何故なら、宅建業法で5名に1名は専任の宅建士を設置しないといけないと決まっているからです。
- 1名で開業→宅建士が1名以上必要
- 6名で開業→宅建士が2名以上必要
- 14名で開業→宅建士が3名以上必要
あなたが代表者かつ宅建士を持っていれば、開業前のコストを削減できますが、持っていない場合は宅建士を雇わないといけません。
宅建士の名義貸しは絶対NG
基本的に不動産業は専任性を求められるので、常勤していないといけません。
いわゆるあなたの会社に勤めておかないといけないということです。
しかも、宅地建物取引業の申請段階から雇わないといけないので、開業までの2ヶ月間は利益0なのに人件費が発生します。
そのため、知り合いの宅建士に名義だけ借りたいと思うかもしれませんが、違反になるので絶対にやめてください。
開業前から固定費が上がりすぎると、倒産リスクが高くなるので、絶対に代表者が宅建士を持つようにしましょう。
知識がないと指導が出来ないから
2つ目は知識の問題です。
不動産仲介業は、自社の商品を売るのではなく、他の方が所有している不動産売買のお手伝いをします。
そのため、かなりの知識量が求められますが、宅建士を持っていないと前提の知識が入っていないと思われます。
宅建士は不動産業の運転免許証みたいなものです。
代表者が持っていないと、対外的にもイマイチですし、部下に対して指導も出来ません。
まずは代表者自身が勉強して知識をつけて、宅建士を取得しておくことが重要です。
重説が読めないから
3つ目は重説が読めないからです。
不動産業では、買主と契約する場合は必ず重要事項説明書を読まないといけません。
代表者が宅建士を持っていないと、契約の度に宅建士を連れて行かないといけませんし、契約回数が増えてくるとスケジュールを合わせるのが大変になります。
自分自身で重説が読めない辛さは、実際に契約が始まると実感してきます。
自身で持っておくと、身軽に対応できるようになるので宅建士は持っておくべきです。
辞められた時に対応出来ないから
4つ目は辞められた時に対応出来ないからです。
開業当初は5名未満で運営して行くことが多いですが、代表者が宅建士を持っていないと宅建士に辞められると大変になります。
何故なら、5名に1名の専任の宅建士が必要だからです。
もし、専任の宅建士がいなくなった場合は2週間以内に新たに宅建士を雇い、専任登録しないといけません。
仮に手続きを行わないと、営業停止になったりするので大変ですが、代表者が宅建士を保有していれば上記のような心配は不要です。
というように代表者が宅建士を持っていないだけで大きな弊害が出てくる可能性がありますので、絶対に保有しておきましょう。
まとめ
今回は代表者が宅建士を絶対持つべき4つの理由について解説しました。
- 宅建士雇わないといけないから
- 知識がないと指導出来ないから
- 重説が読めないから
- 辞められた時に対応出来ないから
私自身、自分で宅建士を保有して良かったと心から思っています。
特に開業当初の経営初心者の中、宅建士の管理をするのは大変です。
身軽に動くため・リスクを最小限にするためにも必ず代表者が専任の宅建士となり開業するようにしていきましょう。