事務所を借りる

【不動産開業】事務所の定義&種類って何?必須要件5項目も合わせて解説

不動産業での独立知識!事務所の悩み全部解決する記事つくってみた
  • 不動産業の事務所定義を知らない
  • 自宅でも大丈夫?
  • 賃貸で借りたいけど要件ってある?
  • レンタルオフィスでもOK?

これから不動産業を始めようと思った時に、一番最初に事務所を決めないといけません。

ただ、事務所にも定義や要件があるので、どの物件でもOKという訳じゃないです

知識を入れておかないと、事務所に該当しない場所で契約してしまい、無駄な費用が発生する可能性があるので勉強しておきましょう。

※事務所を賃貸で考えているなら、下記記事を参考にしてください

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宅建業法における事務所の定義3選

まずは宅建業法における事務所の定義について解説します。

以下の2項目に当てはまっている場所を事務所として呼ぶことが出来ます。

場所

  1. 本店(主たる事務所)
  2. 宅建業を行う支店(従たる支店)
  3. 継続的に業務を行う事が出来る施設を有する場所

使用人

  • 宅建業に係る契約締結権限を有する使用人

本店と支店とは

まず本店や支店は、宅地建物取引業(不動産業)を継続的に行う拠点という意味で、実体を備えておかないといけません

また、本店と支店という2拠点以上ある場合は、本店が宅地建物取引業を直接行っていなくとも事務所として取り扱われます。

継続的に業務を行うことが出来る施設とは

次に継続的に業務を行うことが出来る施設というのは、固定された施設のことを指します。

そのため、仮設された建物やテント張りされたものといった場所は含まれません。

宅建業に係る契約締結権限を有する使用人とは

次は、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人です。

なんとなく宅地建物取引士をイメージしやすいですが、ここでいう使用人は支店長や支配人など営業に関して一定範囲の代理権を持つ人の事です。

場所と使用人を合わせて事務所となる

不動産業の事務所は先ほど解説した、場所で使用人を置くことで初めて事務所と呼ばれます。

細かく書くと難しいですが、事務所として募集している賃貸物件を借りて代表者が使用人として活動する事ができれば問題ありません

事務所に設置すべき必須要件5項目

次に事務所に設置すべき必須要件を5つ紹介します。

  1. 標識の提示
  2. 報酬額の提示
  3. 帳簿の備付け
  4. 従業員名簿の備付け
  5. 成年者である専任の宅地建物取引の設置

とはいえ、開業の段階では①標識の提示しか必要ありません。

宅建協会へ申請する事務所写真において、重要なポイントになるので覚えておきましょう。

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完結に伝えると、事務所のポスト及び事務所入口に自社の不動産名がかかれたプレートを貼ればOKです。

不動産の事務所は3種類ある

最後はいちばん重要な事務所の種類について解説しますが、大きく分けて事務所は以下の3つの中から選択します。

  1. 自宅の一部を事務所にする
  2. 賃貸で事務所を借りる
  3. レンタルオフィス

結論から伝えると、レンタルオフィスでの開業は非常に厳しいのでやめておきましょう。

レンタルオフィスでの開業が厳しい本当の理由

自宅の一部を事務所にする

1つ目は自宅の一部を事務所にするです。

自宅の一部を事務所にすることは可能ですが、出入り口に関して要件があるのでクリアしているか確認しておきましょう。

  • 他の部屋と分かれており、独立した出入り口があること
  • 独立した出口が無い場合は、同様の構造になっていること

事務所と生活拠点は別物という考えがあるので、入り口が同じの場合は原則、事務所として認められません。

ただし同じ入口の場合でも、生活拠点に入ることなく事務所へ行けるような構造になっている場合は特例として受付けてもらえる可能性があります。

とはいえ、賃貸だと費用がかかるから自宅で事務所開業しようと安易に考えるのはやめておきましょう。

自宅を事務所にする詳しく

賃貸で事務所を借りる

2つ目は賃貸で事務所を借りるですが、これが一番現実的でスムーズに行えます。

とはいえ、流れや注意事項があるので気をつけておきましょう。

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レンタルオフィス

3つ目はレンタルオフィスですが、正直開業はかなり難しいです。

なぜなら不動産業の中で重要な独立性が無いからです。

確かに初期費用も安く、すでに事務机などがあるので初期費用は抑えることが出来ます。

ただ、開業の申請時に賃貸借契約書を提出したり、土木事務所の事務所検査があるので、許可が下りる確率は非常に低いです。

無駄な労力になる可能性が高いので、自宅の一部を利用するか通常の賃貸で考えて行動することをおすすめします。

まとめ

今回は不動産開業における事務所について詳しく解説しました。

宅建業法における事務所の定義

場所

  • 本店(主たる事務所)
  • 宅建業を行う支店(従たる支店)
  • 継続的に業務を行う事が出来る施設を有する場所

使用人

  • 宅建業に係る契約締結権限を有する使用人をおくもの

事務所に設置すべき必須要件5項目

  1. 標識の提示
  2. 報酬額の提示
  3. 帳簿の備付け
  4. 従業員名簿の備付け
  5. 成年者である専任の宅地建物取引の設置

※ただし、開業時には①のみで大丈夫

不動産の事務所は3種類ある

  1. 自宅の一部を事務所にする
  2. 賃貸で事務所を借りる
  3. レンタルオフィス

※レンタルオフィスでの開業は難しい

不動産業を始めるに当たって、一番最初にするのが事務所探しです。

今回解説したような前提知識がないと、無駄な労力を使ってしまう確率が上がります。

不動産業は行動開始してから、申請や許可、そして実際に不動産業者として動き出すまでに3−4ヶ月かかります。

とても長い道のりになるので、はじめの段階から勉強しておくことで最短距離を走ることが可能です。

個人事業主と法人でも行うことが変わってくるので本サイトで勉強しておきましょう。

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