- 不動産業を始めたいけど大変そう
- どこに何の書類を取りに行けば良いか分からない
- 何度も行き来したくないのでまとめて情報を知りたい
不動産業を始める時には、様々な書類を取得しないといけません。
ただ、個人事業主か法人かで書類も変わるので、結局どこに何の書類があるか分からなくなってきます。
今回は必要な書類を場所別に分けて解説していくので、行った先で必要な書類&必要部数を確認して取得しましょう。
私自身、情報がなかったので何度も法務局と市役所を行き来して無駄な時間がかかってしまいました。
開業前は様々な手続きが発生するので、事前に情報を仕入れて効率よく行動していきましょう。
公的書類の有効期限は3ヶ月なので、取得が早すぎてもNGです。
法務局
1ヶ所目は法務局です。
個人事業主・法人の両方ともに法務局へは行かないといけないので、取得忘れがないようにしましょう。
法人登記事項証明書:法人
まずは法人登記事項証明書です。
履歴事項全部証明書と書いていることもありますが、書類は同じものです。
法人登記事項証明書については不動産開業だけで2部必要ですが、その他にも社会保険加入・融資などで必要になります。
3ヶ月以内に全ての手続は完了すると思うので、まとめて4部取得しておいたほうが良いです。
- 不動産開業以外にも提出することが多いのが法人登記事項証明書
- 社会保険加入や融資などで利用するので、4部まとめて取得しておくべし
- どの法務局でも取得可能
印鑑証明書:法人
法務局で取得する印鑑証明書は法人の印鑑証明書です。
登記完了後に、法人専用の印鑑カードが発行されるので、必ず持っていきましょう。
- 印鑑証明書を取得するには印鑑カードが必須
- 別の機会でも利用するので2部取得しておきましょう
- どの法務局でも取得可能
登記されていないことの証明書:個人・法人
登記されていないことの証明書は個人事業主・法人どちらの場合も必要です。
また、代表者以外にも以下の方の分も取得しないといけません。
個人事業主
- 専任取引士
- 政令で定める使用人(支店長等)
法人
- 専任取引士
- 政令で定める使用人(支店長等)
- 代表取締役
- 取締役
- 監査役
- 相談役・顧問
- 業務を執行する役員(合同会社の場合)
- 会計参与
登記されていないことの証明書は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得可能です。
支局・出張所では取り扱ってないので、注意しておきましょう。
福岡県であれば、福岡法務局のみ窓口で受付可能となります。
- 登記されていないことの証明書が必要な方は複数ある
- 東京法務局もしくは本局の戸籍課のみ取得可能
- 福岡県は福岡法務局でしか窓口対応していない
- 郵送の場合、東京法務局のみ対応可能
- 郵送の場合、時間がかかるのでゆとりを持って手配しよう
建物登記事項証明書:自己所有物件を事務所にする場合
不動産業の事務所を自宅や自分が保有している場所で行う場合は、建物の登記事項証明書が必要です。
該当する場合は取得しておきましょう。
ちなみに事務所を賃貸で借りる場合は賃貸借契約書が必要になります。
審査や契約などで最短でも10日間ほどかかるので、事前に事務所決めを進めておきましょう。
- 自宅や自己所有物件の場合は建物登記事項証明書が必要
- 管轄の法務局で取得可能
- 賃貸借の場合は賃貸借契約書が必要になる
市町村役場(住所所在地)
次は市町村役場で取得する書類になります。
後ほども出てきますが、住所所在地と本籍地が違う場合は2ヶ所回らないといけないので注意しておきましょう。
住民票:個人
まずは住民票ですが、個人事業主の場合のみ必要になり、取得するのは代表者分のみです。
法人の場合は不要になります。
また、マイナンバーや本籍地の記載は不要になるので、注意しておきましょう。
- 住民票は個人事業主のみ必要
- 代表者分のみ取得しておくこと
- マイナンバーや本籍地の記載は不要
- 住民票のある市町村役場にて取得
- 有効期限は3ヶ月以内
印鑑証明書:法人
印鑑証明書は代表者のものです。
法人の場合、宅建協会に提出しないといけないので1部取得しておきましょう。
- 法人の場合のみ必要
- 代表者個人の印鑑証明書
- 宅建協会に提出
市町村役場(本籍地)
同じ市町村役場ですが、人によっては住所所在地と本籍地が違う場合があります。
同じ場合は、住民票や印鑑証明書と一緒に取得可能です。
身分証明書:個人・法人
身分証明書ですが、免許証やパスポートと言った一般的に使われる身分証明書とは違うので注意が必要です。
場所によっては身元証明書と言われる事もある書類です。
住所ではなく本籍地という部分がポイントになるので、住民票と本籍が違う場合は間違えないようにしましょう。
こちらも有効期限は3ヶ月以内になります。
- 身分証明書は免許証とは違う
- 場所によっては身元証明書とも言う
- 本籍地の市町村役場にて取得可能
- 住所所在地と本籍地が違う場合は注意が必要
- 有効期限は3ヶ月以内
税務署
最後は税務署です。
開業にあたっては個人のみ必要になり、法人は不要となります。
納税証明書:個人
納税証明書は、代表者の管轄税務署で取得できます。
必要なものは納税証明書その1という書類で、直前1年間の所得税についての証明書です。
また、開業前が給与所得(サラリーマン)だった場合は直前1年分の源泉徴収票のコピーも必要になるので準備しておきましょう。
- 管轄の税務署にて取得
- 取得書類は納税証明書その1
- 開業前に給与所得がある場合は直前1年分の源泉徴収票が必要
- 税金の未納がある場合、税務署と協議した納税計画書が必要
- 形式は問わない
まとめ
今回は不動産業の開業する際に必要な書類の取得場所と必要部数について解説しました。
法務局
- 法人:法人登記事項証明書
- 法人;印鑑証明書
- 個人・法人:登記されていないことの証明書
- 自己所有物件:建物登記事項証明書
市町村役場(住所所在地)
- 個人:住民票
- 法人:印鑑証明書
市町村役場(本籍地)
- 個人・法人:身分証明書
税務署
- 個人:納税証明書
開業にあたって、最大4ヶ所回らないといけないので大変ですし、申請手続きは土木事務所や宅建協会にて行います。
効率よく行動しないと、本当に時間がかかってしまうので事前に知識をつけることが本当に大事です。
特に一人で開業する場合は相談する相手もいないと心細いです。
気になることや不明点などがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。