- これから不動産業を開始する予定
- 何の書類を集めて良いかわからない
- 身分証明書と登記されていないことの証明書の違いって何?
- 誰の分が必要か知りたい
不動産業を開始するにあたって、必ず宅地建物取引業の申請書を提出しないといけません。
申請に伴い、様々な書類を集めないといけませんが、私が個人的に一番迷ったのは「身分証明書と登記されていないことの証明書」でした。
今回は、以下の3点について詳しく解説していきます。
- 取得場所
- 身分証明書と登記されていないことの証明書の違い
- 個人事業主と法人で必要な人の違い
手間なく手続きを進めるためには、事前準備が本当に大切になるので絶対に知識を入れておきましょう。
取得場所
まずは取得場所についてです。
それぞれ取得場所が違うので、覚えておきましょう。
- 身分証明書:本籍地の市区町村
- 登記されていないことの証明書:各地方法務局の本局戸籍課
また、上記場所には他の書類を取得する時にも行くので、まとめて必要部数を取得できるように段取りしておくことをオススメします。
登記されていないことの証明書の取得場所は限られている
上記で、各地方法務局と記載しましたが、福岡県の場合は福岡法務局でしか取得できません。
その他の法務局では取得できないので、必ず開業する都道府県で取得できる法務局を調べてから訪問しましょう。
郵送でも取得可能
また、郵送で取得もできます。
ただし、東京法務局でしか受付けていないので、手続きをしてから1週間ほどかかります。
時間に余裕があれば郵送で対応し、時間がない場合は法務局へ訪問して取得しましょう。
身分証明書と登記されていないことの証明書の違い
次に身分証明書と登記されていないことの証明書の違いについて解説します。
私は申請時、上記2種類の書類は同じものだと勘違いしていました。
先程伝えたように、取得場所が違いますし若干意味合いも違います。
身分証明書
「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない」(禁治産者・準禁治産者の宣告の通知を受けていないと表示されている)。
及び「破産者に該当しない」という証明書
登記されていないことの証明書
「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」ことの証明書
平成12年4月1日の成年後見制度により2種類必要になった。
平成12年4月1日より成年後見制度が変わった事により、身分証明書と登記されていないことの証明書の2種類が必要になりました。
平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は本人の戸籍への記録という方法で公示されていましたが、平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により、その公示方法が戸籍への記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
詳しいことを理解する必要はありませんが、身分証明書と登記されていないことの証明書は別書類で、それぞれ準備すべき事は覚えておきましょう。
個人事業主で必要な人物3選
では、ここからはこれまで解説した身分証明書と登記されていないことの証明書が必要な人物を紹介します。
個人事業主と法人で必要な人物が変わってくるので、該当する箇所を調べてください。
個人の該当者
- 代表者
- 専任の宅地建物取引士
- 政令で定める使用人(支店長等)
これから開業するので、代表者は当たり前に必要です。
その他、代表者が宅建士を保有していなくて別で宅建士を雇用する場合は専任の宅建士も必要になります。
政令で定める使用人については、開業時と同時に複数店舗出店する場合に必要になります。
法人で必要な人物8選
次は法人で必要な人物についてです。
法人の場合、該当者が多いので申請前に必ず確認しておきましょう。
法人の該当者
- 代表取締役
- 取締役
- 監査役
- 専任の宅地建物取引士
- 政令で定める使用人(支店長等)
- 相談役・顧問
- 会計参与
- 業務を執行する社員(合同会社の場合のみ)
法人の場合、代表取締役以外の取締役や監査役、顧問など様々な人の書類が必要になります。
事前に把握しておかないと、開業までの時間が遅くなってしまうので段取りを上手にしておきましょう。
まとめ
今回は、不動産開業に伴い集める書類として、身分証明書と登記されていないことの証明書について解説しました。
取得場所
- 身分証明書→本籍地の市区町村
- 登記されていないことの証明書→福岡法務局
身分証明書と登記されていないことの証明書の違い
身分証明書:成年被後見人及び被保佐人とみなされる物ではない、及び破産者に該当しない証明書
登記されていないことの証明書:成年被後見人・被保佐人とする記録がないことの証明書
個人事業主で必要な人物3選
- 代表者
- 専任の宅地建物取引士
- 政令で定める使用人(支店長等)
法人で必要な人物8選
- 代表取締役
- 取締役
- 監査役
- 専任の宅地建物取引士
- 政令で定める使用人(支店長等)
- 相談役・顧問
- 会計参与
- 業務を執行する社員(合同会社の場合のみ)
意外と知らない身分証明書と登記されていないことの証明書を理解しておくことで、開業手続きがスムーズになります。
それ以外にも不動産を開業するにあたって、色々な事をしないといけません。
1人で解決できるものもありますが、サポートを付けながら手続きをしたほうが楽になります。
当社では、不動産開業コンサルティングを行っておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。